【ひとこと記事③】介護職の退職理由のいろいろ<1>

退職①
WRITER

介護職として従事しながら、福祉人材養成校の講師をしています。
仕事のなかでよくお受けする質問や相談、悩みごとなどの回答を記事にしています。

就職を控えた方や現在勤務している職場についてのご相談をお受けする事がよくあります。
とても深刻なお悩みもあれば、ご本人の理解不足による誤解など様々で、介護職の退職理由について一部をまとめました。就職や転職の参考にしていただければ幸いです。

理由:「賃金が安い」

チェック

賃金については就職前に確認すべきことです。退職理由となるくらい重要な事は、きちんと面接時や労働条件通知書で確認しましょう。

サービス種別によっては無資格でも可能な業務もあり、そういった業務は最低賃金もしくはそれに近い賃金設定となっている事もあるようです。
「無資格でも可」=「誰でもできる仕事」=「低賃金」という事なのかもしれません。
※「無資格でも可」だとしても「誰でもできる仕事」とは限りません。また「低賃金」ではないこともあります。

「介護は誰でも出来る仕事ではない!」というご意見もよく耳にします。しかし「無資格でも可」という事は「特に知識や技術を要さない業務である」という評価なのでしょう。

Q)「賃金はいつ上がるのか?」

賃金が上がるタイミングは様々で、以下にまとめます。

賃金アップのきっかけ

・資格取得
・勤続年数の経過
・能力が評価され職位が上がる など

介護職の賃金が上昇するきっかけとして資格取得が多いようです。資格取得により、手当てや職位が上がり、賃金が上昇する事に繋がるようです。
資格手当を得る事や職位が上がるという事は、仕事において相応の能力発揮が求められます

しば
しば

「資格は所有しているけど、能力が伴っていない」と言われないようにしたいですね。

「就業規則」と「労働条件通知書」(あるいは雇用契約書)の内容が異なる場合、原則「就業規則」が優先適用となります。

例)「就業規則」に定めた手当等が「労働条件通知書」に記載されていない場合は、「就業規則」に定める通りの手当を支給しなければなりません。
※上記と逆に「就業規則」には無い手当等が「労働条件通知書」に記載されている場合は「労働条件通知書」が適用されます。

「労働法」や「就業規則」「賃金規定」を下回る労働条件の提示は違法であり無効です。

おまけ

しば
しば

※最低賃金よりも低い賃金は認められません。

「日給制」や「月給制」等の場合でも最低賃金法の適用となり、時間額で算出して最低賃金を下回っていれば違法です。
確認方法が知りたい方は下記をご覧ください。

<月給制の場合の換算方法>
 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
厚労省のHPにて紹介されていますので、詳しく知りたい方は下記リンクからご確認下さい。
【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】