【同行援護】外出支援(ガイドヘルパー)Q&Aの続き記事です。参考になれば幸いです。ご興味ある方は下記①②「おまけ」もご覧下さい。
しば
※受講下さった方の利益を守るため、記事での解説は控えめにしております。講習ではより具体的に解説しております。
Q11)どんな支援が認められますか?
①役所等、公的機関への外出
②銀行・郵便局等、金融機関への外出
③医療機関への受診等のための外出
④施設や病院等への見舞いのための外出
⑤その他、上記に準じる外出
①催しや大会、研修会参加のための外出
②子どもの学校行事参加のため外出
③公的施設利用のための外出
④買物・理美容のための外出
⑤習い事・サークル活動のための外出
⑥その他、上記に準じ社会参加の観点から適当と認められる外出
しば
※「上記に準じ」については各自治体により回答が異なる可能性があるため、記載は控えます。
Q12)算定できない場面とは?
・目的地の職員等が対応可能
・支援無くご本人が可能
・ご本人が眠っている など
“支援の必要性が無い場面”です。
しば
「一緒に居た」かどうかではなく「必要な支援をしたこと」が求められます。
Q13)必要な支援とはどうやって決めるのか?
しば
アセスメントのみではなく、担当者会議にてその必要性を関係者と協議し、支援内容を決定します。
※関係者とは当然ご利用者(及びご家族)を含みます。
しば
アセスメントについて別記事へ記載しております。気になる方はこちらの記事をご覧下さい。
【介護過程・アセスメント】入門編
「アセスメントとは何をするのか」「適切に行うために必要なこと」について解説します。
アセスメント・コミュニケーション 【補足分】
【アセスメント・コミュニケーション】Q&Aと解説の記事です!