【同行援護③】外出支援(ガイドヘルパー)Q&A

同行援護の仕事③

主に「同行援護」のサービスについて記載していますが、その他の外出支援に共通する内容もあります。

【同行援護】外出支援(ガイドヘルパー)Q&Aの続き記事です。参考になれば幸いです。ご興味ある方は下記①②「おまけ」もご覧下さい。

【同行援護】外出支援 Q&A①

【同行援護】外出支援 Q&A②

【外出支援】おまけ記事 <理解を深める編>

しば
しば

※受講下さった方の利益を守るため、記事での解説は控えめにしております。講習ではより具体的に解説しております。

Q11)どんな支援が認められますか?

回答

「幅広い内容が認められます」

①役所等、公的機関への外出
②銀行・郵便局等、金融機関への外出
③医療機関への受診等のための外出
④施設や病院等への見舞いのための外出
⑤その他、上記に準じる外出

①催しや大会、研修会参加のための外出
②子どもの学校行事参加のため外出
③公的施設利用のための外出
④買物・理美容のための外出
⑤習い事・サークル活動のための外出
⑥その他、上記に準じ社会参加の観点から適当と認められる外出

しば
しば

※「上記に準じ」については各自治体により回答が異なる可能性があるため、記載は控えます。

※ 認められている外出先であっても、介護給付費を算定できない場面がありますのでご注意下さい。

Q12)算定できない場面とは?

回答

「支援をしていない場面等です」

・目的地の職員等が対応可能

・支援無くご本人が可能

・ご本人が眠っている など

“支援の必要性が無い場面”です。

しば
しば

「一緒に居た」かどうかではなく「必要な支援をしたこと」が求められます。

Q13)必要な支援とはどうやって決めるのか?

回答

「アセスメントで明らかにします」

※ 「視覚障害」=「○○できない」等の偏見や主観ではなく、客観的な必要性を明らかにしましょう。

しば
しば

アセスメントのみではなく、担当者会議にてその必要性を関係者と協議し、支援内容を決定します。

※関係者とは当然ご利用者(及びご家族)を含みます。

しば
しば

アセスメントについて別記事へ記載しております。気になる方はこちらの記事をご覧下さい。

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