【同行援護】外出支援(ガイドヘルパー)Q&Aの続き記事です。参考になれば幸いです。前記事①と続き記事③、「おまけ記事」は以下からご覧下さい。

※受講下さった方の利益を守るため、記事での解説は控えめにしております。講習ではより具体的に解説しております。
Q6)同行援護のサービス内容は?
「外出の支援です」
病院受診や買物などのための外出に同行し、必要な支援を行います。

支援の内容は様々ですが、同行援護において特に重要とされるのは「視覚的情報の支援」です。
サービス内容の詳細については記事の中で紹介します。
Q7)家の中での支援をしてもいいんでしょうか?
「内容次第です」
※居宅内の支援は原則不可です。
ただし、外出前の準備など“外出に関わる内容”で、“支援の必要性”があれば、居宅内での支援も対象となります。以外のような支援です。
・着替えや排泄等の支援
・持参物、戸締まり等の確認
・帰宅後の荷物収納 等
「出発前に洗濯物を干して行きたい」「炊飯しておきたい」等は外出に関わる内容ではないため、対象外です。

ちなみに、
・「外出しないのに居宅内の支援を行い、外出したこととして記録する」
・「訪問していないのに、提供したことにして記録する」
という事例もまだあるようです。
もちろん、いずれも真っ黒な不正です。ご注意ください。
Q8)外出なら何でも支援できますか?
外出目的によっては支援が認められない場合もあります。内容は以下の通りです。
①通勤や営業等の経済活動に係る内容
②社会通念上適当でないと認められる内容
③通園・通学、施設・作業所への通所等
④宗教・募金・政治的活動等
⑤その他
Q9)①〜⑤は具体的にどんな内容ですか?
収入を得るような目的の外出のことです。
たとえば、「仕事場に行きたいから連れて行って下さい」というようなご要望には応じられません。
「お金稼ぎはダメ」ということです。
②「社会一般の常識として相応しくない内容」と表現されます。たとえば下記のような内容です。
例)「ギャンブル」「性風俗」「飲酒」を目的とした外出
「飲酒」に関しては、「飲酒を目的とした外出」を不可としており、行政の説明に「アルコール分を一切摂取してはいけない」とは書かれていません。
食べ物に含まれるアルコール分の摂取や、初詣等で頂くお神酒などを制限している訳ではないという解釈も可能かと思います。
※各自治体の見解や、事業所の方針、ご利用者の健康状態によっても対応は異なる可能性があります。

いずれにしても、サービスの目的に「安全な外出の支援」が含まれる以上、アルコールの摂取によって安全が脅かされる状況は避けるべきですね。
③記載の通り
※通園・通学に関しては保護者の状況により支給が認められます。
届け出により認められた場合は、受給者証へのその旨の記載がされます。

※届け出をせず通学支援を行い、買い物などの外出をしたこととして記録を残すケースもあるようです。もちろん不正ですのでご注意ください。
④布教活動など、その団体の利益に繋がる内容
⑤その他①〜④に準じる外出
※何が準じるのかは各自治体の回答により異なる場合があるため、記載は控えます。
Q10)「Q9」の外出を支援してしまったらどうなりますか?
「しなければよかった・・・という気持ちになります」
Q9の支援は介護給付費の算定対象とはなりません。
当然、業務を指示している以上ヘルパーへの賃金は支払う必要があるため、事業所は損をします。

例)自宅⇒買物⇒ギャンブル⇒食事⇒帰宅
この場合ギャンブルの時間だけではなく、一連の外出全ての算定が認められない事となります。
まとめ
今回は、【同行援護⓵】外出支援(ガイドヘルパー)Q&Aの続きでした。別記事【職務の理解 おまけ②】に「外出支援のこと」としてにまとめた記事もあります。

「なぜ認められないのか?」等の詳細については、ここでは書いておりません。
【同行援護③】へと続きます。
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